しんせん千葉中央司法事務所



さとう 司法書士のお仕事について簡単に教えてください。


沖 家を購入するときは、銀行で売買代金の支払と書類の引渡しをすること一般的です。 その際の名義変更や抵当権の設定などの登記の手続をするのが、司法書士だという認識が高かったんですが、最近では司法書士の職域が広がっており、そうともいえないような状況になっています。例えば、クレジット、サラ金などの多重債務の問題の解決にあたったり、成年後見人として、御年配の方で認知症になった方の身の回りの管理など、そういった問題を家庭裁判所から依頼されたりとか、扱う業務がかなり幅広くなったと感じております。


さとう 一番多いご依頼は何でしょうか?


沖 私の事務所では、裁判関係の仕事が多く、例えば、事業者と消費者間のトラブル、いわゆる消費者事件ですね。訪問販売などで、高額な商品を買わされたなどの事案も扱っています。


さとう それはまた際どいですね。買ってしまった方にも責任があったりとか。


沖 そうですね、「結局のところ自分の意思で買ったんでしょ。」となかなかこの問題については、理解されにくい部分があります。ただ、強制とまではいえないまでも、無理な方法で商品を販売した場合に、はたして買った人が悪いのか?こういった事業者は、「売る。」という点では慣れていますから。それが問題なんですね。。


さとう 悪い人って法律ギリギリのところで攻めてきますよね。


沖 線引きは確かにあいまいな部分もありますね。ただ誰が聞いてもおかしいという事もあります。例えば、以前扱った案件ですが、「借金が払えないんですけど」と相談に来られ、内容を聞いていると、呉服屋関係で展示会があるからと見に行ったら、店員に長時間に亘り購入を勧められ、その後、自宅に毎日のように「来てほしい」と電話があり、それで結局700万円ほどの契約をしたという話なんです。しかし、本人は、最終的には自分の意思で契約をしたという意識があるので、おかしいと思わないんですね。


さとう えぇー、そのようなことも実際にあるんですね。


沖 他にも生活保護を受けている御年配の方に、業務用掃除機を50万円で買わせたという事案もありました。


さとう 結構ありがちですけど、ひどいですね。


沖 現在では消費者保護という観点から、消費者契約法や特定商取引法という法律で、虚偽の説明をした場合や、訪問販売を断ったにも関わらず、営業の人が帰らず、結局購入してしまった場合には契約を解除できるなど、一定の保護はされているんです。それでも、被害にあっても消費者が泣き寝入りしてしまうケースは多いです。


さとう お仕事をされる上で一番気をつけている事はなんでしょうか?


沖 こういった事案では、相談者の方は、生の事実を話されるんですね。先ほどお話したように、「借金が払えない」と相談され、それをそのまま受け止めると極端な話、自己破産することにもなりかねません。そうではなくて、相談者の相談内容について、何が原因でこんなことになっているのか専門家の視点で見極めなければいけません。そしてお話しした事案のように、問題点をいかに切り出し、解決の方向へ進めていくかということを大事にしています。


さとう 結果だけではなく、どうしてそうなってしまったのかということを客観的に見てくれて、一緒になって解決へ導いてくれるということですね。

 



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